知識0の私が実際に飲食店営業許可を獲得するまで -2章:施設基準・図面確認編-
では、この章では私が体験談を含めた
福岡市の施設基準に関して、お話しします。
というものの、どのような形態で営業するかにより基準もまた異なるので
あくまで参考程度にとどめておいてください。
■施設基準-福岡市版-
①床
床は不浸透性のもの。要は水を弾くものです。
本格的に調理を行う飲食店(油をたくさん使う等)にあっては
グリーストラップまで設置するのがベストかと思われます。
②シンク
シンクは「二層シンク」且つどちらに蛇口が必要となります。
一つは「食器洗い用」、もう一つは「下処理用」です。
なお、シンクは必ずしも二層繋がっている必要はありません。
③従業員用手洗い設備
これは6月より新たに法改正が行われた事により
それまでと比べ、少し基準が厳しくなっております。
それは
「水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること」です。
分かりやすく言うと
蛇口の取っ手が肘で押せるような「レバー式」であることや
手をかざせば自動で水が出るような仕組みでなければなりません。
レバーの長さですが、こちらに指定はなく
あくまで肘で押せるかどうかがポイントです。
なお”従業員用”のみとなりますので、お客様用手洗い設備は対象外です。
④ゴミ箱
ゴミ箱は「蓋つき」です。
大きさに関しては特に指定はありませんでした。
⑤食器棚
扉付き必至です。衛生面で埃が入らないようにです。
ちなみに、衣装ケースでも問題ないとの事
⑥従業員用更衣室
こちらはもう一室専用で設けなければならない訳ではなく、
営業時間前に着替えるのであれば問題ないとの事
⑦換気扇
火をじゃんじゃん使うような本格的な調理をする飲食店にあっては、
キッチン上に換気扇が必要なようですが、
今回は火をほとんど使用しない飲食店なため、
客席上に一つで問題ありませんでした。
⑧冷蔵庫に温度計
これも細かいながら重要。
自治体によっては、庫内の温度が外から分かるような物でなければならないようですが
福岡市においては、庫内にポツンと一個置けば問題ありませんでした。
※冷蔵庫だけでなく冷凍庫も忘れないように
⑨食器用洗剤やハイターは食品と区分して保管
上記薬剤に関しては、食品と分けて保管しなければなりません。
シンク下など手に取りやすい場所へ保管しましょう
⑩キッチンと客席に仕切りがあること
これはカウンターとスイングドアできっちり客席との
区切りがあれば問題ありません。
⑪掃除道具の準備と保管
具体的に明記はされておりませんが、その店舗に応じて
必要な掃除道具を準備し、保管場所を設ける必要があります。
ちなみに私の場合は、「箒・塵取り・モップ」の3点を用意しました。
■保健所へ図面確認依頼
上記施設基準をすべて満たし、
必ず最低でも一度は保健所へ図面確認の依頼へ行きましょう。
何故なら、自分で問題ないと判断し
いざ工事を行った後、実は施設基準を満たしていない事が判明し、
やり直し・買いなおしの可能性があるからです。
■念押し&念押し
一度図面を確認し、承諾が出た場合でも
前章でも記載した通り、管轄や担当者の方により基準に差異が出る事もあります。
僅かにでも疑問が出たら、すぐにでも電話で確認するor窓口へ向かう
くらいの意気込みで良いと思います。
当初の予定から方向性が変わった場合等も要注意です。
私達の場合、当初の方向性では「調理を行わない簡易的な喫茶店」
コーヒーと元々包装されているパン以外の提供は行わない予定でした。
この時点では、シンクは一層で問題はありませんでした。
ですが、後々「ホットサンドを出したい」や「サラダを提供したい」
等の想いが沸き上がり、提供メニューにも変化が生じました。
その後、施工前に改めて図面確認を依頼した際、予想外の事態となりました。
「ホットサンドやサラダは本格的な調理に該当するため、シンクは二層・蛇口は二つ必要ですよ」
青天の霹靂で代表者へ大慌てで電話し修正した事を覚えています。
次章は、図面確認を終え施工・工事まで着工した後の流れである
飲食店営業許可の「電子申請」についてお話しします。