F!resh

open

知識0の私が実際に飲食店営業許可を獲得するまで -3章:電子申請編-

この章では、飲食店営業許可を実際に申請するために行う
電子(インターネット)申請に関して説明していきます。

■電子申請とは?

令和3年6月1日から法律の改正により、飲食店営業許可の申請については
主にインターネット上で行う運びとなりました。
※ただしネット申請が難しい様であれば、保健所窓口でも可

申請を行うサイトは、厚労省の以下ページとなります。
https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

検索では、「厚生労働省 食品衛生申請等システム」で出てきます。

■電子申請方法

①事前準備物(個人事業主の場合)

まず、電子申請を行う前に
事前に申請を行う際に必要な最低限の準備物を挙げます

 

・食品衛生責任者の番号
・営業所図面 ※対象ファイルは以下
office系(xlsx,docx,pptx等)
画像系(jpg,jpeg,gif,png,bmp,pdf)

以上です。

 

窓口申請の際に必要であった
「営業所の案内図または地図の写し」
「食品衛生責任者の資格が確認できるもの」※但し、番号は控えておく事

 

は不要となりました。

 

②新規アカウント作成

次に、上記でも記載した厚労省のサイト(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)
より新規アカウントを作成していきます。

 

まず「GビジネスIDを利用されない方」の枠内にある「アカウントの作成はこちら」を押下しましょう。
※GビジネスIDをお持ちの方は、「GビジネスIDでログイン」より作成しましょう

 

そうすると「担当者基本情報登録」画面へ遷移します。
ここでは、担当者の基本的な情報の登録を行います。

 

なお、各項目右側にオレンジの線がついた箇所は入力必須であり、それ以外は不要のため
飛ばして問題ありません。

 

入力が完了しましたら、「次へ」ボタンを押します。

 

今度は「食品等事業者基本情報登録」ページへ遷移します。
ここでは、法人・個人など基本的なことを入力しますが
今回は、「個人事業主」を選択したとして話を進めます。

 

事業形態「個人」を選択後は、「屋号/商号」の入力フォームに移ります。
ここの屋号に関しては、今回開業する店舗名とは異なりますのでご注意ください。

 

続いて、都道府県等住所入力フォームになります。
ここでは、個人事業主でも別途オフィスを設けている方はオフィスの住所。
オフィスが無ければ、代表者の住所を入力します。
ここも、開業予定店舗の住所とは異なりますのでご注意を

 

最後に「代表者基本情報」の入力です。
ここまで入力完了し、確認以降遷移すれば
登録したメールアドレス宛へ本登録用URLが送信されます。

 

本登録用URL内の「アカウント有効化」ボタンを押下すれば作成完了です。

 

③作成したアカウントでログインし、「営業許可申請」を行う

アカウントの作成が完了しましたら、再度同ページを開き
アカウントのID、パスワードを入力しログインを行いましょう。

 

ログイン後、画面左側にある「営業許可の申請」ボタンを押します。

「許可営業施設一覧」画面へ遷移しますが、遷移後画面をスクロールし
「申請中営業施設」枠下の「新規申請」という青いボタンを押しましょう。

 

「申請者情報」「担当者情報」は既に入力されておりますので、
ここからは「営業施設情報」以降を入力していきます。

 

「営業施設情報」の屋号や住所に関しては、先程と違い
今回開業予定の店舗名と住所になります。

 

また一点、必須項目ではないものの
「衛生管理情報」に関しては保健所の方より入力を求められます。
・「衛生管理計画」を「有」
・「HACCPの取組 」は「②HACCPの考えを取り入れた衛生管理」
を選択しましょう。

 

「営業施設ごとの個別基準」では、開業予定施設が
施設基準を満たしているかどうか改めて確認の上で「YES」「NO」まはた「不適用」を選択します。

 

「開示情報確認」まで選択が終わりましたら、
最後に「ファイル登録」より「営業所の図面」を登録します。

 

ここまで終えましたら、後は「ファイル登録」右の「確認」ボタンを押し、
再度入力内容に間違いがないか確認した上で「登録」ボタンを押せば完了です。

 

後は、保健所担当者の方からの連絡を待ちましょう。

■申請後の流れ

申請後の流れに関しては、大まかに以下の流れとなります。

1.電子申請

2.保健所の方が申請内容に不備がないか確認

3.不備がなければ保健所窓口へ申請料金(16,600円)の支払い

4.保健所担当者と立ち合いの日程調整

5.立ち合い

 

2の時点で不備があれば、保健所担当者の方から
電話で確認が行きます。
該当箇所を修正し、再申請すれば改めて担当者が確認という流れです。

■実際に電子申請をやってみて

ここでは食品衛生責任で学んだ約6時間の講習では
到底分からない専門的な知識が多々必要となります。

不明点に関しては、逐一保健所や
以下規約下部に記載のシステム担当者へ電話確認し、登録を進めました。
https://ifas.mhlw.go.jp/termsofuse.htm#inquiry

 

次章では、飲食店営業許可獲得の最後の流れである
保健所担当者の立ち合いについてお話したいと思います。

よく読まれている関連記事

関連最新記事