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インボイス制度とは

インボイス制度とは?

・正式名称は「適格請求書等保存方式 」
・適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書や納品書等の類
・インボイス制度は、適格請求書の交付や保存に関する制度

概要

・導入時期…令和5年10月1日
・導入目的…取引における消費税額を正確に把握するため
・影  響…請求書などの記載ルールが変更される
      仕入税額控除を受けるには、適格請求書が必要になる
・インボイスを発行するためには…税務署への申請・登録が必要
・申請・登録できるのは…課税売上高が1,000万円以上の課税事業者

インボイス制度、対応しないとどうなる?

インボイス制度に対応しないと、買手にインボイス(適格請求書)を交付できません。
インボイスを受け取れなかった買手は仕入税額控除ができず、納税額が余分に計算されてしまいます。

 

仕入税額控除 とは?
課税事業者が納税額を算出する際に、売上に係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を差し引くことで、消費税の二重課税を解消することができる制度です。

 

仕入税額控除のイメージ

インボイスを発行するためには

インボイスを発行するためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
 

インボイスを発行できるのは「課税事業者」のみ

インボイス(適格請求書)フォーマットへの対応

・インボイスに対応する為、請求書に記載する項目を追加
・発行したインボイスの副本(写し)の保存が義務化(発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があります)

 

 
インボイスには以下 6つを記載します。
項目に抜け漏れがあると、インボイスとして認められません。

1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
5. 税率ごとに区分した消費税額
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

赤文字が追加されたもの

インボイス制度の経過措置

多くの事業者に影響があることから、制度開始から6年間は経過措置が設けられています。
 

 

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