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会社の種類と特徴

設立できる会社の種類は4つ

現在新たに設立できる会社の種類は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。

責任と経営の点から、株式会社と持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)に分けられます。

有限会社について
有限会社は、2006年の新会社法の施行後設立することができなくなりました。
2006年以前に設立した有限会社のみ、「特例有限会社」として、有限会社を名乗ることができますが、会社法上は株式会社として扱われます。

有限責任と無限責任

会社の債務に対する責任の範囲には「有限責任」と「無限責任」があります。

有限責任

自分が出資したお金の範囲でのみ支払い義務を負います。
出資した金額がなくなるものの、それ以上の支払い義務はありません。

無限責任

会社の債務について無制限に支払い義務を負います。
負債が生じたら、自らの財産を用いてでも、その全額を支払わなければなりません。

それぞれの会社の特徴

株式会社

株式を発行して資金を集めて経営を行う会社形態です。
出資者は、会社のオーナーである株主となり、株主が経営者を選出します。
経営者のうちの代表者が株式会社の取締役となります。

取締役会を設置しなければ、取締役1人で設立することが可能です。

取締役会を設置したい場合は取締役が3名以上必要になります。

 

メリット
・万が一のときにも有限責任にできる
・株を発行して資金調達ができる
・社会的信用度が高い
・融資を受ける際などに有利

 

デメリット
・設立費用が高い
・決算の公示義務がある
・役員任期がある(同じ人が役員に再任する場合でも役員変更の登記をしなければならず、登記変更の手間や費用がかかる)

合同会社

2006年の新会社法により新設された会社形態です。
出資者=経営者となり、会社の決定権も所有します。
有限責任社員のみで構成されます。(この場合の「社員」=従業員の意味ではありません)
有限責任社員1名以上で設立が可能です。

 

メリット
・万が一のときにも有限責任にできる
・設立費用が比較的安く、手続きも比較的簡単
・出資と経営が一致しているため、経営の自由度が高い

 

デメリット
・株式会社に比べて社会的知名度、信頼性が低い
最近ではApple Japan、グーグル、アマゾンジャパンなどの大手企業も合同会社を選択しており、日本でも徐々に認知度が上昇しているといえます

・資金調達の方法が限られる

合資会社

出資する有限責任社員と、経営を行う無限責任社員からなる会社です。
有限社員は原則として経営には携わりません。
したがって、設立には有限責任社員1名と無限責任社員1名の最低2名が必要となります。

 

メリット
・設立費用が比較的安く、手続きも比較的簡単

 

デメリット
・経営者は無限責任があるため、会社の債務について無制限に責任を負う
・資金調達の方法が限られる

合名会社

無限責任社員のみで構成される会社形態です。
無限責任社員1名以上で設立が可能です。
出資者=経営者となり、会社の決定権も所有します。

 

メリット
・設立費用が比較的安く、手続きも比較的簡単
・出資と経営が一致しているため、経営の自由度が高い

 

デメリット
・全社員が無限責任社員として会社の債務について無制限に責任を負う
・資金調達の方法が限られる

まとめ

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