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個人事業主の税務に関する年間スケジュール

個人事業主の会計期間

個人事業主は、1月1日~12月31日の一年間を会計期間と決められています。
開業年は、開業日から12月31日までを会計期間とします。

開業日~12月31日 確定申告に向けて帳簿をつける

売上や経費を帳簿に記録し、
12月31日までの売上や経費を計算してまとめます

確定申告

翌年の2月16日~3月15日に確定申告をします

 

 

白色申告 or 青色申告

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の二通りがあり、
簡単にまとめると以下の違いがあります

白色申告
・事前申請は不要
・記帳方式、申告手続きがシンプル
・節税効果は低い

青色申告
・事前申請が必要
・記帳方式、申告手続きが複雑
・節税効果が高い

2024年2月16日~3月15日に青色で確定申告するには、原則2023年3月15日までに税務署に申請しておく必要があります

税金の納付スケジュール

税金 納付期限 備考
所得税 3月15日 その年の確定申告期限日まで
消費税 3月末日 免税事業者は納税が免除される
住民税 6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日 6月に通知・納付書が郵送される
(予定納税) 7月末日、11月末日 税金の前払い制度
「予定納税基準額」が15万円以上になる場合が対象>
対象者には、その年の6月15日までに通知書が郵送される
個人事業税 8月末日、11月末日 所得290万円以下の場合は納税が免除される
国民年金 毎月納付
国民健康保険 大体8回~10回で納付

 

 

・所得税

所得税は、翌年の3月15日までに一括納付します。
 

・消費税

2年前の課税売上高が1,000万円未満且つ1年前の上半期の課税売上高が1,000万円未満の場合は、消費税の納税が免税されます。
 

・住民税

確定申告の内容が居住地の地方自治体に伝達されます。それを受けて、自治体から、6月頃に住民税の通知書・納付書が届きます。
6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納付します。
6月に一括で住民税を納めることもできます。
 

・予定納税

簡単にいうと、所得税の一部を前払いする制度です。
「予定納税基準額」が15万円以上になる場合に、予定納税を納めることになります。
該当する場合は、税務署から通知書が届きます。
 

・個人事業税

個人事業税は、前年度の所得が290万円を超えた場合に、都道府県へ支払う地方税です。
 

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