個人事業主の税務に関する年間スケジュール
個人事業主の会計期間
個人事業主は、1月1日~12月31日の一年間を会計期間と決められています。
開業年は、開業日から12月31日までを会計期間とします。
開業日~12月31日 確定申告に向けて帳簿をつける
売上や経費を帳簿に記録し、
12月31日までの売上や経費を計算してまとめます
確定申告
翌年の2月16日~3月15日に確定申告をします
白色申告 or 青色申告
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の二通りがあり、
簡単にまとめると以下の違いがあります
白色申告
・事前申請は不要
・記帳方式、申告手続きがシンプル
・節税効果は低い
青色申告
・事前申請が必要
・記帳方式、申告手続きが複雑
・節税効果が高い
2024年2月16日~3月15日に青色で確定申告するには、原則2023年3月15日までに税務署に申請しておく必要があります
税金の納付スケジュール
税金 | 納付期限 | 備考 |
---|---|---|
所得税 | 3月15日 | その年の確定申告期限日まで |
消費税 | 3月末日 | 免税事業者は納税が免除される |
住民税 | 6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日 | 6月に通知・納付書が郵送される |
(予定納税) | 7月末日、11月末日 | 税金の前払い制度 「予定納税基準額」が15万円以上になる場合が対象> 対象者には、その年の6月15日までに通知書が郵送される |
個人事業税 | 8月末日、11月末日 | 所得290万円以下の場合は納税が免除される |
国民年金 | 毎月納付 | |
国民健康保険 | 大体8回~10回で納付 |
・所得税
所得税は、翌年の3月15日までに一括納付します。
・消費税
2年前の課税売上高が1,000万円未満且つ1年前の上半期の課税売上高が1,000万円未満の場合は、消費税の納税が免税されます。
・住民税
確定申告の内容が居住地の地方自治体に伝達されます。それを受けて、自治体から、6月頃に住民税の通知書・納付書が届きます。
6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納付します。
6月に一括で住民税を納めることもできます。
・予定納税
簡単にいうと、所得税の一部を前払いする制度です。
「予定納税基準額」が15万円以上になる場合に、予定納税を納めることになります。
該当する場合は、税務署から通知書が届きます。
・個人事業税
個人事業税は、前年度の所得が290万円を超えた場合に、都道府県へ支払う地方税です。