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個人事業の開業費

開業する前に発生した費用について、どのように処理をすばいいのかまとめました。

「開業費」として計上する

開業届を提出する前までにかかった準備費用は「開業費」という勘定科目で処理します。

開業費は「繰延資産」

開業費は経費ではなく、「繰延資産」という資産科目に含まれます。
 
繰延資産(くりのべしさん)とは?
すでに支払った費用または支払いが確定している費用のうち、支出の効果が1年以上にわたって続くものをいいます。
 
繰延資産で一旦処理し、その後毎年少しずつ経費にしていきます。(償却といいます)

償却期間

・60か月(5年)で均等償却
・任意償却
のいずれかの方法によることとされています

任意償却は、その年に経費にする金額を0円から全額までの範囲で自由に決めることができます。

開業費の範囲

【開業費とみなされるもの】
・開業のためのセミナーや打ち合わせ費用
・市場調査のための旅費、ガソリン代
・広告宣伝費
・パソコンや事務用機器などの備品代
など

 

【開業費と認められないもの
・取得価額が10万円以上する備品等
「固定資産」として計上されて、減価償却の対象となるため、開業費に計上する事はできません。
> 個人事業の減価償却について

 

・販売目的で購入した商品や材料の仕入代金
販売目的で購入した商品や材料は開業後に販売等して利益を得るためのもので、「売上原価」の対象となるため、開業費に計上する事はできません。

 

・店舗や事務所の敷金や礼金
敷金は事務所や店を退去する際に返金されます。将来戻ってくるものを開業費に計上する事はできません。
礼金は、20万円以下の時は経費で処理でき、20万円を超えると「長期前払費用」となり、繰延資産として償却します。
開業費と同じく繰延資産ですが、開業費とは取り扱いが異なるため、開業費に計上する事はできません。

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