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白色申告と青色申告の違い

確定申告の方法には、大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
どんな違いがあるのかまとめました。

「白色申告」と「青色申告」の違い

白色申告のメリット

・届け出が不要
白色申告をする場合には、事前の届出は必要ありません。
 

・帳簿の付け方がシンプル
白色申告の帳簿は「単式簿記」で作成します。
単式簿記は、家計簿やお小遣い帳のようなシンプルな記帳方式です。
 

・申告手続きがシンプル
提出する書類が「確定申告書」と「収支内訳書」だけなので比較的簡単に申告手続きを行うことが出来ます。

青色申告のメリット

・最大で65万円の控除が受けられる
控除額は帳簿の付け方や書類の内容によって異なります。

 

・赤字を3年間繰り越せる
【例】
1年目 300万円の赤字
2年目 100万円の黒字
3年目 100万円の黒字
4年目 100万円の黒字
1年目の赤字300万円と相殺して2年目~4年目の所得が0円となり、所得税を抑えられます。
 

・家族への給料を経費にできる
税務署に届出をすることで、生計をともにする家族への給与を経費とすることができます。
その業務に見合った給料であること、もっぱらその業務についていることなどの条件があります。
 

・30万円未満の固定資産が全額経費になる
白色申告の場合、仕事で使うパソコンや車などの固定資産で10万円以上の物は、使用できる期間に応じた減価償却を行わなければなりません。
青色申告の届出を行っている場合は「減価償却の特例」があり、30万円未満のものであれば一括で全額経費にすることができます。
 

・家賃や光熱費などの「家事関連費」の一部が経費になる
自宅が事務所兼用という場合も多いのではないでしょうか。
家事上(プライベート)と業務上(仕事)の両方にかかわりがある費用を「家事関連費」といいます。
青色申告者については、家事関連費のうち事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額を経費にすることができます。

まとめ

「白色申告」は帳簿付け、申告手続きがシンプルで済む代わりに、特別控除や、税金を軽減する優遇措置が適用されない申告方法
「青色申告」は帳簿付け、申告手続きが複雑で難しい代わりに、特別控除や、税金を軽減する優遇措置が適用される申告方法
と言えます。

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