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給与担当者のための所得税・住民税の「定額減税」

給与担当者のための所得税・住民税の「定額減税」

定額減税とは、2024年6月より1年間実施される、所得税及び個人住民税(所得割)を減税する経済施策です。

対象者

所得税

・令和6年(2024年)分所得税の納税者である居住者
※ 居住者とは、国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
・令和6年(2024年)分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)

住民税

・居住者 (国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人)
・令和5年(2023年)分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
・個人住民税所得割の納税義務者
※個人住民税均等割及び森林環境税(国税)のみの納税義務者や非課税者は定額減税の対象外

減税額

所得税

1.納税者本人 3万円
2.同一生計配偶者または扶養親族 1人につき3万円
※いずれも居住者に限る

住民税

1.納税者本人 1万円
2.同一生計配偶者または扶養親族 1人につき1万円
※いずれも居住者に限る

所得税の定額減税に係る対応

所得税の定額減税では、以下の2つの対応が必要となります。

1.月次減税事務
2024年6月からの給与・賞与から定額減税額を控除する減税事務

2.年調減税事務
年末調整時点の定額減税額を元に精算する減税事務

月次減税事務

対象者の確認

月次減税の対象となる人
・令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している居住者
・給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の「甲欄」が適用される居住者(「扶養控除等申告書」を提出している居住者)

※令和6年6月2日以後に雇用された人は、月次減税の対象から外れます。
(入社後に扶養控除等申告書を提出した場合には、年末調整の際に年調減税の適用を受けることになります。)

 

各人別控除事績簿の作成

「各人別控除事績簿」は、月次減税事務で控除対象の各人別の月次減税額や各月の控除額等を管理するために使います。
作成は義務ではなく、作成に当たっては適宜の様式で差し支えないものとされています。
国税庁のホームページより、PDF、エクセルの様式をダウンロードできます。
 

月次減税額の計算

各従業員より提出された「扶養控除等申告書」より、同一生計配偶者と扶養親族の数を確認します。
国税庁HPよりダウンロードした「各人別控除事績簿」の、①欄に人数を入力すると、②欄に月次減税額が自動で表示されます。


 

給与支払時の月次減税額の控除

1.月次減税額の金額が、控除前税額の金額以下となる人の場合
(月次減税額の金額 ≦ 控除前税額の金額)

この場合には、月次減税額の全額が控除できるため、控除前税額から月次減税額を控除した差額が実際に源泉徴収する税額となります。
その差額となる税額を源泉徴収して、対象者に対する月次減税業務は終了となります。

 

2.月次減税額の金額が、控除前税額の金額を超える人の場合
(月次減税額の金額 > 控除前税額の金額)

①初回の給与等の支払時における控除の方法
この場合には、月次減税額の一部については控除しきれないため、控除前税額から同額の月次減税額を控除することになり、実際に源泉徴収する金額はないこと(0円)になります。

②2回目以降の給与等の支払時における控除の方法
①の方法で控除しきれなかった部分の金額を限度として、控除しきれない金額がなくなるまで、以後支払う令和6年分の給与や賞与(令和6年分の年末調整を行う際の給与や賞与を除く)に係る控除前税額から、上記①に応じて順次控除します。
(控除しきれない間は、実際に源泉徴収する金額はないこと(0円)になる)

 

 

控除後の事務

給与支払明細書への控除額の表示
給与支払明細書の適宜の欄に、月次減税額の内実際に控除した金額を、定額減税額(所得税)XX円などと表示します

 
納付書の記載と納付等
納付書の「俸給・給料等」、「賞与(役員賞与を除く。)」又は「役員賞与」の「税額」欄には、各人毎の「控除前税額から月次減税額の控除を行った後の金額(その給与等から源泉徴収すべき税額)」を集計し、その金額を記入します。

※「年末調整による超過税額」欄及び「摘要」欄への定額減税に関する事項の記載は不要です。
※月次減税額の控除等により、納付すべき金額がなくなった(「本税」欄が「0」)場合でも、納付書の各欄の記入を行った上で、その納付書を必ず所轄税務署に提出します。

年調減税事務

対象者の確認

年調減税の対象となる人
年調所得税額から年調減税額を控除する対象者は、原則として年末調整の対象となる人です。
ただし年調対象者のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人は、年調減税額を控除しないで年末調整を行います。
 

年調減税額の計算

「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者及び扶養親族の人数を確認し、年調減税額を求めます。
 

年調減税額の控除

年末調整で計算した所得税額(年調所得税額)から年調減税額を控除し、控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
住宅ローン控除を適用する場合は、住宅ローン控除後の年調所得税額から年調減税額を控除します。求めた年調年税額と源泉徴収税額を比較し、過不足額の精算を行います。
 

源泉徴収票への表示

●年末調整済みの源泉徴収票

「(摘要)」欄に以下を記載します

・実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額XXX円」と記載

年調所得税額㉔ ≧ 年調減税額㉔-2 の場合
源泉徴収簿の「年調減税額㉔-2」欄の金額を記載

年調所得税額㉔ < 年調減税額㉔-2 の場合
源泉徴収簿の「年調減税額㉔」欄の金額を記載

・年調減税額のうち、年調所得税額から控除しきれなかった金額(「控除外額㉔-4」の金額)を「控除外額XXX円」と記載
 控除しきれなかった金額がない場合は、「控除外額0円」と記載

・合計所得金額が1,000万超である居住者の同一生計配偶者(非控除対象配偶者)分を年調減税額の計算に含めた場合には、
 「非控除対象配偶者減税有」と記載

 

●年末調整を行っていない源泉徴収票
(退職などの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者)

「(摘要)」欄には、定額減税等を記載する必要はありません。
なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入します。

住民税の定額減税に係る対応

住民税の定額減税額は、自治体が定額減税適用後の税額を計算してくれるため、
特別徴収の場合、2024年5月頃に届く通知書の通りに税額を給与から控除するだけで対応が完了します。

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