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[年末調整] 従業員が提出する各種申告書類まとめ

年末調整は、1年間に支払われた給与に対する所得税の過不足を精算する重要な手続きです。
この手続きを正確に行うためには、必要な申告書類を適切に提出することが求められます。

本記事では、年末調整に関連する主要な申告書類について、提出対象者、提出時期などをまとめています。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

提出対象者

・年末調整を受けるすべての給与所得者
 ※扶養控除を受けない場合(扶養親族がいない場合)でも提出が必要

提出が不要な場合

・2か所以上から給与を受け取っている場合で、主たる給与以外の勤務先
 ※年末調整を行う主たる給与の勤務先にのみ提出が必要

提出時期

・その年の最初に給与の支払いを受ける日の前日まで
 ※中途入社の場合は、入社後最初の給与の支払いを受ける日の前日まで
・年末調整時(毎年11~12月頃):翌年分を提出
・異動(扶養親族の変更など)があった場合:異動があった時点で速やかに再提出

記入例

扶養控除等(異動)申告書 記入例(国税庁)

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

提出対象者

・基礎控除申告書:年末調整を受けるすべての給与所得者(基礎控除を受けるため)
・配偶者控除等申告書:配偶者控除または配偶者特別控除を受ける人
・所得金額調整控除申告書:23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯や、障害者等の特別な控除要件に該当する人

提出時期

・その年最後に給与等の支払いを受ける日の前日まで
・異動(控除対象の変更など)があった場合:異動があった時点で速やかに再提出

記入例

基礎控除・配偶者控除等申告書 記入例(国税庁)

保険料控除申告書

提出対象者

・年末調整で生命保険料、地震保険料、社会保険料(国民年金など)の控除を受ける給与所得者

提出が不要な場合

・控除対象の保険料を支払っていない場合

提出時期

・その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで
 ※保険会社から送付される控除証明書(例年10月頃発行)の添付が必要

記入例

保険料控除申告書 記入例(国税庁)

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

提出対象者

・住宅ローン控除の適用2年目以降の給与所得者
 (初年度は確定申告が必要なため、この申告書は不要)

提出が不要な場合

・住宅ローン控除の初年度(確定申告が必要)
・住宅ローン控除を受けない場合

提出時期

・その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで

特記事項

・申告書は税務署から本人宛に郵送されます。会社からは配布しません。

記入例

住宅借入金等特別控除申告書 記入例(国税庁)

 
申告書類の記入や提出に関して不明点がある場合は、会社の担当部署または税務署にご確認ください

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