ダブルワーク(副業)の年末調整&確定申告ガイド
「ダブルワークをしているけど、年末調整ってどうなるの?」
「副業の収入があると確定申告が必要?」
そんな疑問をお持ちの方へ、年末調整と確定申告の基本を整理しました。
申告書を2か所からもらったら?
1つの勤務先にのみ提出する
ダブルワーク(複数の勤務先で働く場合)の年末調整は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した勤務先でのみ行われます。
そのため、この申告書は1つの勤務先にのみ提出する必要があります。
通常、給与額の多い勤務先に提出することが推奨されます。(理由は後述)
「主たる給与」と「従たる給与」
・主たる給与
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した勤務先から支払われる給与を指します。
この勤務先で年末調整が行われます。
源泉徴収は源泉徴収税額表の税区分「甲欄」を適用して行われます。
・従たる給与
「主たる給与」以外の勤務先から支払われる給与を指します。
この給与は原則として年末調整の対象とならず、必要に応じて確定申告が求められます。
源泉徴収は源泉徴収税額表の税区分「乙欄」を適用して行われます。
「主たる給与」の支払先となる会社は、その給与のみを対象として年末調整を行う
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を受け取った会社(主たる給与の支払先)は、その会社で支払った給与のみを対象として年末調整を行います。
一方、副業先(従たる給与)の給与については、原則として確定申告が必要となる場合があります。
受給者本人の確定申告が必要なケース
以下の条件に該当する場合、確定申告が必要となります。
- ・「主たる給与」を支払う会社で年末調整を行わない
- ・「従たる給与」の所得(給与所得、事業所得、雑所得)の合計が年間20万円を超える
- ・医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)を適用する場合
副業分の確定申告が不要となるケース
副業先(「従たる給与」の勤務先)では年末調整を行わないため、原則として確定申告が必要ですが、次の条件を満たす場合は所得税の確定申告は不要です。
- 所得(給与所得、事業所得、雑所得)の合計が年間20万円以下の場合
(ただし、住民税の申告が必要となる場合があるため、自治体のルールを確認することをおすすめします。)
どちらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する?
通常、給与額の多い勤務先に提出することが推奨されます。
これは、給与額の多い勤務先で年末調整を行うことで所得税の計算が適切に行われるためです。
また、結果として副業分の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要となる可能性があります。
どの会社でも年末調整が行われない場合でも、以下の場合は確定申告が不要
すべての勤務先で年末調整が行われない場合でも、次の条件に該当する場合は確定申告が不要です。
・全勤務先の年間収入の合計が103万円以下(※給与所得控除55万円を差し引くと課税所得が0円となるため)
・いずれの勤務先からも源泉徴収を受けていない(※そもそも所得税が発生していないため)