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医療費控除とセルフメディケーション税制

医療費控除とセルフメディケーション税制についてまとめました。

医療費控除とは

1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)
を超えた場合に受けられる所得控除制度です。

対象期間

その年の1月1日~12月31日に支払った医療費

医療費の対象になるもの、ならないもの

対象になるもの ・医師・歯科医師による診療費、治療費、入院費
・治療や療養に必要な医薬品の購入費
・治療に必要な松葉杖、コルセット、補聴器などの医療器具の購入費やレンタル料
・通院に必要な交通費
・入院費用(部屋代や食事代など)
・介護保険の対象となる介護費用
・はり師、きゅう師、柔道整復師によるリハビリ、マッサージ費用(疲れを癒やす、体調を整えるなど治療に直接関係ないものを除く)
・妊娠と診断されてからの定期検診・検査・通院費
・年齢や目的から必要と認められる歯科矯正費用
対象にならないもの ・インプラントや歯列矯正費用など、保険適用外の治療費用
・入院時に個室を希望した際の差額ベッド代
・入院時のテレビ・冷蔵庫などの借用料
・健康診断や人間ドック、予防接種の費用
・眼鏡やコンタクトレンズの購入費用
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代
・付き添った親族の食事代

医療費控除の計算方法

 

以下のサイトでは医療費控除額のシミュレーションを行うことができます。
医療費控除簡易計算

セルフメディケーション税制とは

1年間の一般用医薬品等(OTC医薬品)の購入額がある一定の額を超えた場合に受けられる所得控除制度です。

対象期間

その年の1月1日~12月31日に支払った一般用医薬品等(OTC医薬品)の購入費

所得控除を受けられる条件

※ ①~③をすべて満たすことが条件となります。
①所得税、住民税を納めている。
②健康維持増進等に関する以下の取り組みを行う。
 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診
③対象となる要指導医薬品及び一般用医薬品を1世帯当たり1年間に1万2000円を超えて購入。
 (ただし控除限度額8万8000円)

対象となるOTC医薬品の見分け方

OTC医薬品のパッケージに共通識別マークが入っています。

また、購入した際に発行されるレシート(領収書)にも対象のOTC医薬品であることが記載されています。

医療費控除とセルフメディケーション税制の併用

医療費控除とセルフメディケーション税制は、併用ができません。
そのため、医療費の支払い状況に応じて、自分自身で制度を選択する必要があります。

市販薬の購入金額が多い場合はセルフメディケーション税制を、
病院にかかることが多く、医療費が年間10万円を超える場合は医療費控除を受けるとよいでしょう。

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